介護保険料について
介護保険料は40歳から加入義務のある、介護保険に対して支払うものです。
40歳から64歳までは健康保険・国民健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。
介護保険料は一律ではありません。
国民健康保険に加入している人の料率は、市町村や所得・資産によって計算されます。
世帯主のみの負担で世帯員は保険料を納める必要はありません。
政府管掌健康保険に加入している人は、料率が1.23%とされており、健康保険料の料率の8.2%と合わせて9.43%になります。
ただし、会社に勤めている場合は事業主と個人とで半分づつ負担しますので個人負担は4.85%になります。この分が健康保険料と共に給料から徴収されます。
被扶養者については、原則として保険料を納める必要はありません。
健康保険組合の健康保険に加入している人は、各健康保険組合によって料率が定められていますので各自確認する必要があります。
65歳以上の人は2通りの支払い方法があり、公的年金からの天引きと(老齢・退職年金が年額18万円以上)コンビニエンスストアや金融機関で利用できる納付用紙での支払い、
口座振替(老齢・退職年金が年額18万円未満)に分かれます。
前者を特別徴収、後者が普通徴収と呼ばれます。
料率については課税額や収入などによって6段階に分かれており、各市町村によって定められた基準額に段階ごとの料率を掛けて計算されます。基準値は3年ごとに見直されます。
なお、介護保険料を滞納した場合は督促・催告からはじまり、滞納している期間に応じて給付制限が行われます。2年を超えると給付ができなくなりますの注意が必要です。
また、災害や病気などで特別な事情がある場合や、低収入で保険料の納付が困難な場合などは、減免の申請をすることができます。
減免の割合は前年の所得や資産状況により異なるため、各自問い合わせる必要があり、申請をすれば必ず減免されるわけではありません。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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