介護保険の認定申請
介護保険のサービスを受けられるのは、要介護認定の申請をして認定を受けてからです。
65歳以上の人は原因に関わらず、介護や支援が必要と判断されれば要介護・要支援認定を受けられます。40歳から64歳までは老化が原因とされる介護保険特定疾病に起因していて、介護や支援が必要と判断された場合に要介護・要支援認定を受けることができます。
申請は本人か家族の方、または居宅介護支援事業者に依頼することもでき、それぞれの市町村の担当窓口で申請を行います。
申請をすると、まず市町村の専門の調査員が直接家庭などに出向き、本人の健康状態や普段の生活状況について聞き取り調査を行います。
さらに市町村から主治医へ介護が必要とされる原因になっている疾病や、医学的な管理の必要性についてなどの意見書の作成が依頼されます。
これらの調査の結果をもとにコンピューターで一次判定が行われます。
この一次判定の結果と主治医の意見書などを参考にして介護認定審査会で、介護・支援が必要かどうかの二次判定が行われます。
これで要介護・要支援が必要と判断されれば認定となります。
結果は要支援1・2と要介護1~5、非該当に区分され、その結果を記した通知書と、認定を受けた場合は介護保険被保険者証が本人のもとに郵送されます。
ここで非該当とされた場合、介護保険サービスの利用はできませんが、そのほかの福祉サービスを受けられる場合もあるので各自で確認したほうが良いでしょう。
介護サービスを受けているときに健康状態などに変化があり、区分の変更を希望する場合は、それを申請することもできます。
申請の結果がでるのはおおよそ30日です。
有効期限もあり、新規に申請した人や区分の変更を申請する人は6ヶ月とされています。
更新の申請の場合は原則で12ヶ月ですが、要介護度が重度で区分の変更が必要な可能性が低い場合は24ヶ月に延長されることもありますし、要介護状態が不安定だと6ヶ月に短縮される場合もあります。
カテゴリー:介護保険制度について
Powered by
Movable Type Commercial 4.22-ja