介護サービスの料金・費用の負担について
介護サービスを利用したとき、原則として支払った介護サービス費用の1割を利用者本人が負担することになっています。残りの9割は介護保険から給付されます。
ただし、支給限度額を超えた分の介護保険サービス費用は、全額が利用者の自己負担となります。この支給限度額は、利用者が受けている要介護・要支援認定の区分によって違ってきます。支給限度額は1ヶ月内に受けた介護サービス内容を単位によって計算します。
1単位の単価は市町村やサービス事業者によって違ってきますが、1単位が10円から10.6円の範囲で定められています。認定の度合いが一番低い、要支援1で4,970単位(約5万円)から、一番高い要介護5では35,830単位(約37万円)までとなっています。
ほかにも、短期入所系のサービスや通所施設系のサービスを利用して支払った食費や、利用者本人の希望による特別なサービスなどは、全額自己負担とされています。
介護保険制度では、利用者に対するさまざまな軽減制度も設けられています。
そのひとつとして、1ヶ月のあいだに同一世帯で利用した介護保険サービス費用の合計が上限額を超えた場合に、高額介護サービス費用とされ、その超えた分を後から払い戻される制度があります。この上限額とは、一般的には一ヶ月のあいだに同一世帯内で利用した介護保険サービスの費用の合計が37,200円を超えた場合に、高額介護サービス費用とされますが、生活保護受給者や老齢年金受給者などは、個人で利用した介護保険サービス費用が一ヶ月で15、000円を超えた場合になります。
このほかにも、要介護者が低所得でであったり生活困難者である場合の軽減措置もあります。また、生活福祉金貸付制度として、一時的に介護サービス費用を支払うことができない人に対して費用の貸付をする制度や、家族介護慰労金として、要介護認定を受けている人を家族が家で介護して、低所得世帯である場合に年額10万円の慰労金が支給される制度もあります。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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