高額介護サービスの費用について
介護保険の被保険者で要介護・要支援の認定を受けると、介護保険サービスを受けたときに原則として1割が自己負担になり、残りの9割が介護保険から支払われることになります。ただし、これには要介護・要支援に認定されている区分によって限度額が定められていて、この限度額を超えた分は全額自己負担となります。
しかし、介護費用の自己負担額が重いと感じる人のために、利用者負担の軽減制度がいくつか設けられています。そのうちの一つが高額介護サービス費用です。
これは、同一世帯内で一ヶ月のあいだに支払った介護保険サービス費用の利用者負担額を
合計したものが高額である場合に、定められた上限額を超えた分をあとから払い戻してもらえる制度です。この上限額は収入などによって4段階に分けられています。
第一段階には生活保護受給者などが含まれ、上限額は利用者負担額が個人で15,000円です。第二段階に含まれるのは老齢福祉年金の受給者や、世帯全員が市町村民非課税で、かつ世帯の所得と公的年金なども含んだ収入の合計が80万円以下である場合などで、上限額は第一段階と同額の個人で15,000円です。
第三段階は、第二段階に該当しない人で、収入が80万円を超え266万円以下の人が含まれ、上限額は世帯で24,600円です。第一段階から第三段階までに該当しない場合は第四段階となり、上限額は世帯で37,200円となります。
ただし、福祉用具の購入費用や住宅の改修工事費用、日常生活費とよばれる理美容代や教養娯楽費などの利用者負担額は高額介護サービス費用の対象とはなりません。
なお、高額介護サービス費用の支給を受けるにはそれぞれの市町村への申請が必要で、一度申請手続きをすれば、支給の対象となる月には自動振込となりますが、利用者負担額を支払ってから2年が経過すると時効となり、支給が受けられません。
市町村によって規定が違う場合もありますので確認するのが良いでしょう。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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