介護保険住宅改修を利用しよう
介護保険住宅改修とは、高齢者や障害者の住む住宅を居住しやすい環境に改造するための費用を助成するサービスです。これは本人の自立や介護する側の負担の軽減をはかるものです。
ただし対象となるには条件があります。
介護保険で要介護・要支援と認定されていて、入院や福祉施設へ入所していないものには20万円までの助成が行われますが、一割は自己負担です。
これは工事費用の総額が20万円になるまでは何度でも利用できます。
上記の条件にプラスして、65歳以上で生計の中心者の所得税額が14万円以下である場合は助成額が80万円までとなります。
こちらは原則として該当する住宅に対して一回までの助成となります。
すでに工事を始めてしまっているものに対しては助成の適用になりません。
なお障害者にもこのサービスが適用されます。
上肢障害の1~2級、療育手帳A該当者などで、入院や福祉施設への入居をしていなくて、生計の中心者の所得税額が14万以下である場合、80万円までの助成が受けられます。
これは65歳以上の要介護・要支援の認定をされているものと同じ条件です。
対象となる住宅改修の内容にも制限があります。
今ある玄関や浴室、トイレ、階段などの対象者が利用する場所で、増築や新築には適用されません。
もう少し具体的にみると、玄関・浴室・トイレ・廊下・階段などに手すりを取り付けたり、段差の解消(敷居を低くする、スロープを設置するなど)、滑り防止や移動が円滑に行えるように床材を変更する、開き戸から引き戸への変更、和式トイレから洋式トイレへの変更などがあります。
これらに付帯し必要となる工事も対象となり、手すりを取り付ける際の補強や、床材を変更する際の下地の補強工事、浴室やトイレの段差解消をする際の給排水設備の工事、扉の変更をする際の壁や柱の工事なども含まれます。
カテゴリー:介護保険制度について
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