介護保険料率の計算方法
介護保険料の計算の仕方は40歳~64歳までと、65歳以上で異なります。
まず40歳~64歳までの人の介護保険料ですが、計算の仕方や金額は加入している医療保険により違ってきます。
国民健康保険に加入している者の場合は介護保険料を負担するのは世帯主のみで、世帯員は個別に納める必要はありません。
納税額はその人の所得や資産に介護保険料率を掛けて算出しますが、この料率は市町村によってそれぞれ定められています。
政府管掌健康保険に加入している者の場合は介護保険料を負担するのは被保険者のみで、原則として被扶養者は個別に納める必要はありません。
平成19年度までの介護保険料率は1.23%でしたが、平成20年度から1.13%に変更になりました。
健康保険の料率はこれまで通り8.2%ですので、介護保険料と合わせて9.33%となります。介護保険料は健康保険と共に徴収されますので、この9.33%が給与から差し引かれます。ただしサラリーマンなど会社に勤めている人は、会社と自己負担が折半となりますので9.33%の半分が実際の負担額となります。
健康保険組合の健康保険に加入している者の場合は加入している健康保険組合によって違ってくるので各自で確認する必要があります。
次に65歳以上の人の介護保険料ですが、これは課税額や収入などによって違ってきます。
市町村によって定められた基準額があり、それに料率を掛けて計算されますが、その料率が課税額や収入によって6段階に分けられています。
第1段階の対象者は生活保護受給者や、本人が老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の者で、料率が基準額×0.5となっています。
そこから所得などが上がるごとに段階も上がっていきます。
第5段階と第6段階を区分する所得金額や料率は市町村ごとに定められていて、地域の実情によっては、この段階を6段階以上に分けることもできます。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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