介護保険特定疾病とは
介護保険制度は65歳以上のものは原因を問わずこのサービスが受けられ、第一号被保険者となります。
しかし40歳から64歳までのものはこのサービスを受けるにあたって原因に条件がつきます。要介護・要支援の状態になる原因が脳卒中や初老期認知症などの老化に伴うものであることです。
その原因として法令で定められているのが介護保険特定疾病で、特定16疾病と呼ばれています。介護保険特定疾病に該当すると認められたものは第二号被保険者となります。
特定16疾病を具体的にあげると、
①初老期における認知症としては、アルツハイマー・ピック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病など。
②脳血管疾患としては、脳出血・脳梗塞など。
③筋萎縮性側策硬化症。ALSとも呼ばれる。
④進行性核上性まひ・大脳皮質基礎核変質症、及びパーキンソン病
⑤脊髄小脳変性症
⑥シャイ・ドレーガー症候群
⑦糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
⑧閉塞性動脈硬化症
⑨慢性閉塞性肺疾患としては、肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそく・びまん性汎細気管支炎
⑩両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑪関節リウマチ
⑫後靭帯骨化症
⑬背柱管狭窄症
⑭骨折を伴う骨粗しょう症
⑮早老症(ウェルナー症候群)
⑯末期ガンです。
なお、実際の病名と疾病名が違う呼ばれ方をしている場合もあるので、主治医や市役所に確認する必要があります。
これらの要介護・要支援の認定を受けるには、要介護・要支援の状態が6ヶ月以上にわたり続くことが予想される場合とされています。
⑯の末期ガンも、回復の見込みがない、おおむね6ヶ月ほどで死が訪れると予想される場合とされているほか、③のALSについても、感覚障害・眼球障害などは原則として末期まで認められません。
40歳以上で、寝たきりや付きっきりの介護が必要だとしても、その原因が交通事故などでだと特定16疾病にあたりませんのでサービスの対象外となります。
カテゴリー:介護保険制度について
Powered by
Movable Type Commercial 4.22-ja