医療費控除と介護保険の関係
医療費控除とは、自分自身や自分と生計を共にしている家族などの一年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、一定の金額の所得控除を受けることのできる制度のことです。ただし、所得が200万円未満の者は所得の5%を超えた場合に、その超えた分に関して控除を受けることができます。
ここでいう一年間は1月1日から12月31日までのことです。
医療費控除の対象となる金額は最高で200万円までで、生命保険から支払った入院給付金や、健康保険から支払われる療養費などは差し引いて計算されます。
医療費控除を受けるためには手続きが必要で、2月16日から3月15日までの確定申告の際に手続きを行います。
このときに医療保険控除に関する事項を記載した確定申告書のほかに、医療費を支払ったことを証明する領収書などの書類の添付が必要となり、給与所得のある者は源泉徴収票の原本も必要となります。
医療費だけでなく、介護保険サービスの費用も医療費控除の対象になります。
対象となるのは、訪問看護や訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションなどです。
これらのサービスとあわせて利用すれば、訪問介護や訪問入浴介護、通所介護なども対象となりますが、併用でない場合は対象にはなりません。
施設サービスとしては、介護保険施設・介護療養型医療施設の食費や居住費などが対象となります。確定申告の際には、医療費控除の対象となる金額が明記されている領収書の、サービス事業者の押印がされているものが必要となります。
特別養護老人ホームや、地域密着型介護老人福祉施設の食費や居住費などは、実際に支払った分の半分が対象となります。
どちらの場合も日常生活費や特別なサービス費用は含まないとされています。
特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護や福祉用具の貸与は対象外となります。なお、おむつ代は介護保険給付の対象とされていますので、医療費控除の対象となります。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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