介護保険制度ってどんなもの?
医療保険とは別に加入義務のある公的社会保険制度で、特別区と市町村が運営にあたっています。加入義務が発生するのは40歳になったときです。
被保険者になると介護が必要とされたときにサービスが受けられ、そのときの費用の負担額は原則10%とされています。
被保険者は二つに分類され、第1号被保険者(市町村の区域内に住所のある65歳以上の者)と、第2号被保険者(市町村の区域内に住所のある40歳から64歳の者)です。
第1号被保険者は介護や支援が必要と認定されたときに、原因を問わずサービスを受けられますが、第2号被保険者は介護や支援が必要とされる原因が限定されています。
これは初老期における認知症や脳血管疾患など、特定16疾病として定められています。
よってケガなどが原因の場合は介護保険の給付対象となりません。
要介護は5段階に判定が分かれており、認定されると介護給付が行われます。
これは日常生活を行うことが著しく困難で、全面的に介助が必要とされる要介護5から、日常生活や歩行に見守りや手助けが必要とされる要介護1まであります。
要支援は2段階に判定が分かれており、認定されると予防給付が行われます。
これは日常生活をする機能の一部に低下が見られるが、(低下の度合により2段階に分けられる)介護予防サービスの提供により改善が見込まれる場合です。
上記に該当しなくても、要介護・要支援になるおそれがあると思われる者は特定高齢者として、介護予防サービスが受けられます。
認定されるには、まず申請書(主治医の意見書も必要)を提出し、調査員の直接訪問と聞き取り調査・コンピューターによる一次判定・介護認定審査会による二次判定により決定されます。判定内容に不服があるときは、それを申し出ることができます。
高齢化が問題とされる今日、縦割りとなっている医療と福祉の問題の解消をはかり、利用者がサービスを選択できるように考えられた制度です。
カテゴリー:介護保険制度について
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