介護サービスも医療費控除の対象に
介護保険サービスも医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは医療に支払った費用に関する控除のことですから、すべての介護保険サービスが対象となるわけではなく、医師や看護師から受けたものが対象になります。
なお、例外として定められた条件を満たしていれば医療費控除の対象となる介護保険サービスもあります。
医療費控除の対象になる介護保険サービスを受けて費用を支払った場合は、領収書に医療費控除の対象となる分の金額が記載されます。
要介護認定を受けている人が入所・入院して介護保険サービスを受けられる施設は3つあります。「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)」です。
このうち、介護老人保健施設と指定介護療養型医療施設を利用したときの費用は、医療法やその他の規定により、原則として病院または診療所に含まれているため、もとから医療費として医療費控除の対象となるとされてきた範囲です。
なお、それぞれの病状に応じた一般的な費用を著しく超えている場合は医療費控除の対象になりません。
いままでは医療費控除の対象とならなかった指定介護老人福祉施設についても、平成12年4月1日に施行された介護保険法により医療費控除の対象となりました。
ただし、対象となるのは施設利用費のうち居住費・食費にかかった分の1/2で、理美容代などの日常生活でも通常必要となるとされている「日常生活費」と「特別なサービスの費用」は対象外とされています。
いずれも、介護サービスの医療費控除の対象となるには要介護認定を受けている必要がありますので介護保険法の施行以前から指定介護老人福祉施設に入所している人で、要介護認定を受けていない人は入所は続けられますが、その費用は医療費控除の対象になりません。
訪問サービスも医療費控除の対象となるものもありますので、各自で確認したほうがよいでしょう。
カテゴリー:介護サービスの保険料について
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