介護サービスを受けるためには
介護保険には様々なサービスがありますが、これらの介護保険サービスを受けるには申請をして、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
申請は本人や家族がそれぞれの市町村へ行いますが、やむを得ない事情により本人が直接申請をするのが難しい場合は、家族のほかにも介護保険施設や指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などに申請の代行を頼むこともできます。
申請をすると、要介護・要支援の認定を受けるための調査が行われます。
まず、専門の調査員が各家庭に直接訪問して心身の状態や普段の生活についての聞き取り調査をします。これと、市が申請書に記入された主治医に対して作成の依頼をする意見書の内容をもとに、コンピューターのよる一時判定が行われます。
この一時判定の結果と主治医の意見書の内容に基づき介護認定審査会が開かれて、要介護・要支援の認定が受けられるか、またどれくらいの介護が必要なのかが決定されます。
このときの基準は公平な介護が受けられるように全国で統一されています。
また、判定の結果に不服があるときは市町村の介護認定係に相談し、それでも解決しない場合は各地域にある介護保険審査会に再度、判定を申し立てることができます。要介護の認定を受けると介護給付が行われ、要支援の認定を受けると介護予防サービスが受けられます。
在宅での介護サービスを希望する場合は、要介護の認定を受けている場合は居宅介護支援事業所の介護支援員(ケアマネージャー)に、要支援の認定を受けている場合は地域支援センターに相談して、利用者の生活環境や心身の状況などに合わせたサービスの種類や内容の介護計画(ケアプラン)を立てていきます。それに基づいて介護サービス事業所との連絡調整をして、訪問介護などのサービスを受けて行きます。
要介護の認定を受けている人は、介護老人福祉施設などへの入所も希望できます。その場合は施設に直接申し込みをします。
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介護サービス色々なの種類
介護サービスには自宅で受ける訪問介護や施設入所、日帰りで受ける通所介護などがあります。受けている認定の結果や、本人の心身状態、生活状態などをもとに介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談しながら、支給限度額の範囲内でどのようにサービスを受けて行くかの介護サービス計画(ケアプラン)を立てて行きます。
では介護サービスの種類についてみていきます。
まず、在宅サービスです。
・訪問介護(ホームヘルプ):ホームヘルパーが家庭に訪問して、家事などを中心とした生活援助や、食事・排泄などの介助をする身体介護があります。
・訪問入浴介護:寝たきりなどで入浴が困難な利用者に対して入浴の介助を行います。全身入浴でなくても、部分入浴や清拭の希望もできます。これは身体介護の一部で、移動入浴車が使われる場合もあります。
・訪問看護:医療機関や、訪問看護ステーションの看護師などが家庭に訪問して、主治医の指示を受けながら診療や療養の補助を行います。
・訪問リハビリテーション:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家庭に訪問してリハビリテーションを行います。
・居宅療養管理指導:医師が家庭を訪問し、療養に関する指導や助言をしたり、歯科医師や歯科衛生士による口腔内・義歯の清掃や指導、管理栄養士による指導などがあります。
つづいて通所サービスです。
・通所介護(デイサービス):デイサービスセンターなどの施設で行われている日帰りの介護サービスで、食事や入浴・機能訓練
・レクリエーションなどを、他の利用とともに受けられます。
・通所リハビリテーション(デイケア):介護老人保健施設や医療機関などに通い、日常生活の行為向上のためのリハビテーションを行います。
このほかにも介護保険施設への入所や、短期入所介護、住宅改善費用の補助、福祉用具購入費用の補助など様々なものがあります。なお、それぞれの介護サービス費用の限度額を超えた分は自己負担となります。
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介護保険の認定申請
介護保険のサービスを受けられるのは、要介護認定の申請をして認定を受けてからです。
65歳以上の人は原因に関わらず、介護や支援が必要と判断されれば要介護・要支援認定を受けられます。40歳から64歳までは老化が原因とされる介護保険特定疾病に起因していて、介護や支援が必要と判断された場合に要介護・要支援認定を受けることができます。
申請は本人か家族の方、または居宅介護支援事業者に依頼することもでき、それぞれの市町村の担当窓口で申請を行います。
申請をすると、まず市町村の専門の調査員が直接家庭などに出向き、本人の健康状態や普段の生活状況について聞き取り調査を行います。
さらに市町村から主治医へ介護が必要とされる原因になっている疾病や、医学的な管理の必要性についてなどの意見書の作成が依頼されます。
これらの調査の結果をもとにコンピューターで一次判定が行われます。
この一次判定の結果と主治医の意見書などを参考にして介護認定審査会で、介護・支援が必要かどうかの二次判定が行われます。
これで要介護・要支援が必要と判断されれば認定となります。
結果は要支援1・2と要介護1~5、非該当に区分され、その結果を記した通知書と、認定を受けた場合は介護保険被保険者証が本人のもとに郵送されます。
ここで非該当とされた場合、介護保険サービスの利用はできませんが、そのほかの福祉サービスを受けられる場合もあるので各自で確認したほうが良いでしょう。
介護サービスを受けているときに健康状態などに変化があり、区分の変更を希望する場合は、それを申請することもできます。
申請の結果がでるのはおおよそ30日です。
有効期限もあり、新規に申請した人や区分の変更を申請する人は6ヶ月とされています。
更新の申請の場合は原則で12ヶ月ですが、要介護度が重度で区分の変更が必要な可能性が低い場合は24ヶ月に延長されることもありますし、要介護状態が不安定だと6ヶ月に短縮される場合もあります。
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介護保険特定疾病とは
介護保険制度は65歳以上のものは原因を問わずこのサービスが受けられ、第一号被保険者となります。
しかし40歳から64歳までのものはこのサービスを受けるにあたって原因に条件がつきます。要介護・要支援の状態になる原因が脳卒中や初老期認知症などの老化に伴うものであることです。
その原因として法令で定められているのが介護保険特定疾病で、特定16疾病と呼ばれています。介護保険特定疾病に該当すると認められたものは第二号被保険者となります。
特定16疾病を具体的にあげると、
①初老期における認知症としては、アルツハイマー・ピック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病など。
②脳血管疾患としては、脳出血・脳梗塞など。
③筋萎縮性側策硬化症。ALSとも呼ばれる。
④進行性核上性まひ・大脳皮質基礎核変質症、及びパーキンソン病
⑤脊髄小脳変性症
⑥シャイ・ドレーガー症候群
⑦糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
⑧閉塞性動脈硬化症
⑨慢性閉塞性肺疾患としては、肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそく・びまん性汎細気管支炎
⑩両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑪関節リウマチ
⑫後靭帯骨化症
⑬背柱管狭窄症
⑭骨折を伴う骨粗しょう症
⑮早老症(ウェルナー症候群)
⑯末期ガンです。
なお、実際の病名と疾病名が違う呼ばれ方をしている場合もあるので、主治医や市役所に確認する必要があります。
これらの要介護・要支援の認定を受けるには、要介護・要支援の状態が6ヶ月以上にわたり続くことが予想される場合とされています。
⑯の末期ガンも、回復の見込みがない、おおむね6ヶ月ほどで死が訪れると予想される場合とされているほか、③のALSについても、感覚障害・眼球障害などは原則として末期まで認められません。
40歳以上で、寝たきりや付きっきりの介護が必要だとしても、その原因が交通事故などでだと特定16疾病にあたりませんのでサービスの対象外となります。
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介護保険住宅改修を利用しよう
介護保険住宅改修とは、高齢者や障害者の住む住宅を居住しやすい環境に改造するための費用を助成するサービスです。これは本人の自立や介護する側の負担の軽減をはかるものです。
ただし対象となるには条件があります。
介護保険で要介護・要支援と認定されていて、入院や福祉施設へ入所していないものには20万円までの助成が行われますが、一割は自己負担です。
これは工事費用の総額が20万円になるまでは何度でも利用できます。
上記の条件にプラスして、65歳以上で生計の中心者の所得税額が14万円以下である場合は助成額が80万円までとなります。
こちらは原則として該当する住宅に対して一回までの助成となります。
すでに工事を始めてしまっているものに対しては助成の適用になりません。
なお障害者にもこのサービスが適用されます。
上肢障害の1~2級、療育手帳A該当者などで、入院や福祉施設への入居をしていなくて、生計の中心者の所得税額が14万以下である場合、80万円までの助成が受けられます。
これは65歳以上の要介護・要支援の認定をされているものと同じ条件です。
対象となる住宅改修の内容にも制限があります。
今ある玄関や浴室、トイレ、階段などの対象者が利用する場所で、増築や新築には適用されません。
もう少し具体的にみると、玄関・浴室・トイレ・廊下・階段などに手すりを取り付けたり、段差の解消(敷居を低くする、スロープを設置するなど)、滑り防止や移動が円滑に行えるように床材を変更する、開き戸から引き戸への変更、和式トイレから洋式トイレへの変更などがあります。
これらに付帯し必要となる工事も対象となり、手すりを取り付ける際の補強や、床材を変更する際の下地の補強工事、浴室やトイレの段差解消をする際の給排水設備の工事、扉の変更をする際の壁や柱の工事なども含まれます。
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介護保険制度ってどんなもの?
医療保険とは別に加入義務のある公的社会保険制度で、特別区と市町村が運営にあたっています。加入義務が発生するのは40歳になったときです。
被保険者になると介護が必要とされたときにサービスが受けられ、そのときの費用の負担額は原則10%とされています。
被保険者は二つに分類され、第1号被保険者(市町村の区域内に住所のある65歳以上の者)と、第2号被保険者(市町村の区域内に住所のある40歳から64歳の者)です。
第1号被保険者は介護や支援が必要と認定されたときに、原因を問わずサービスを受けられますが、第2号被保険者は介護や支援が必要とされる原因が限定されています。
これは初老期における認知症や脳血管疾患など、特定16疾病として定められています。
よってケガなどが原因の場合は介護保険の給付対象となりません。
要介護は5段階に判定が分かれており、認定されると介護給付が行われます。
これは日常生活を行うことが著しく困難で、全面的に介助が必要とされる要介護5から、日常生活や歩行に見守りや手助けが必要とされる要介護1まであります。
要支援は2段階に判定が分かれており、認定されると予防給付が行われます。
これは日常生活をする機能の一部に低下が見られるが、(低下の度合により2段階に分けられる)介護予防サービスの提供により改善が見込まれる場合です。
上記に該当しなくても、要介護・要支援になるおそれがあると思われる者は特定高齢者として、介護予防サービスが受けられます。
認定されるには、まず申請書(主治医の意見書も必要)を提出し、調査員の直接訪問と聞き取り調査・コンピューターによる一次判定・介護認定審査会による二次判定により決定されます。判定内容に不服があるときは、それを申し出ることができます。
高齢化が問題とされる今日、縦割りとなっている医療と福祉の問題の解消をはかり、利用者がサービスを選択できるように考えられた制度です。
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