介護サービスも医療費控除の対象に
介護保険サービスも医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除とは医療に支払った費用に関する控除のことですから、すべての介護保険サービスが対象となるわけではなく、医師や看護師から受けたものが対象になります。
なお、例外として定められた条件を満たしていれば医療費控除の対象となる介護保険サービスもあります。
医療費控除の対象になる介護保険サービスを受けて費用を支払った場合は、領収書に医療費控除の対象となる分の金額が記載されます。
要介護認定を受けている人が入所・入院して介護保険サービスを受けられる施設は3つあります。「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)」です。
このうち、介護老人保健施設と指定介護療養型医療施設を利用したときの費用は、医療法やその他の規定により、原則として病院または診療所に含まれているため、もとから医療費として医療費控除の対象となるとされてきた範囲です。
なお、それぞれの病状に応じた一般的な費用を著しく超えている場合は医療費控除の対象になりません。
いままでは医療費控除の対象とならなかった指定介護老人福祉施設についても、平成12年4月1日に施行された介護保険法により医療費控除の対象となりました。
ただし、対象となるのは施設利用費のうち居住費・食費にかかった分の1/2で、理美容代などの日常生活でも通常必要となるとされている「日常生活費」と「特別なサービスの費用」は対象外とされています。
いずれも、介護サービスの医療費控除の対象となるには要介護認定を受けている必要がありますので介護保険法の施行以前から指定介護老人福祉施設に入所している人で、要介護認定を受けていない人は入所は続けられますが、その費用は医療費控除の対象になりません。
訪問サービスも医療費控除の対象となるものもありますので、各自で確認したほうがよいでしょう。
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高額介護サービスの費用について
介護保険の被保険者で要介護・要支援の認定を受けると、介護保険サービスを受けたときに原則として1割が自己負担になり、残りの9割が介護保険から支払われることになります。ただし、これには要介護・要支援に認定されている区分によって限度額が定められていて、この限度額を超えた分は全額自己負担となります。
しかし、介護費用の自己負担額が重いと感じる人のために、利用者負担の軽減制度がいくつか設けられています。そのうちの一つが高額介護サービス費用です。
これは、同一世帯内で一ヶ月のあいだに支払った介護保険サービス費用の利用者負担額を
合計したものが高額である場合に、定められた上限額を超えた分をあとから払い戻してもらえる制度です。この上限額は収入などによって4段階に分けられています。
第一段階には生活保護受給者などが含まれ、上限額は利用者負担額が個人で15,000円です。第二段階に含まれるのは老齢福祉年金の受給者や、世帯全員が市町村民非課税で、かつ世帯の所得と公的年金なども含んだ収入の合計が80万円以下である場合などで、上限額は第一段階と同額の個人で15,000円です。
第三段階は、第二段階に該当しない人で、収入が80万円を超え266万円以下の人が含まれ、上限額は世帯で24,600円です。第一段階から第三段階までに該当しない場合は第四段階となり、上限額は世帯で37,200円となります。
ただし、福祉用具の購入費用や住宅の改修工事費用、日常生活費とよばれる理美容代や教養娯楽費などの利用者負担額は高額介護サービス費用の対象とはなりません。
なお、高額介護サービス費用の支給を受けるにはそれぞれの市町村への申請が必要で、一度申請手続きをすれば、支給の対象となる月には自動振込となりますが、利用者負担額を支払ってから2年が経過すると時効となり、支給が受けられません。
市町村によって規定が違う場合もありますので確認するのが良いでしょう。
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介護サービスの料金・費用の負担について
介護サービスを利用したとき、原則として支払った介護サービス費用の1割を利用者本人が負担することになっています。残りの9割は介護保険から給付されます。
ただし、支給限度額を超えた分の介護保険サービス費用は、全額が利用者の自己負担となります。この支給限度額は、利用者が受けている要介護・要支援認定の区分によって違ってきます。支給限度額は1ヶ月内に受けた介護サービス内容を単位によって計算します。
1単位の単価は市町村やサービス事業者によって違ってきますが、1単位が10円から10.6円の範囲で定められています。認定の度合いが一番低い、要支援1で4,970単位(約5万円)から、一番高い要介護5では35,830単位(約37万円)までとなっています。
ほかにも、短期入所系のサービスや通所施設系のサービスを利用して支払った食費や、利用者本人の希望による特別なサービスなどは、全額自己負担とされています。
介護保険制度では、利用者に対するさまざまな軽減制度も設けられています。
そのひとつとして、1ヶ月のあいだに同一世帯で利用した介護保険サービス費用の合計が上限額を超えた場合に、高額介護サービス費用とされ、その超えた分を後から払い戻される制度があります。この上限額とは、一般的には一ヶ月のあいだに同一世帯内で利用した介護保険サービスの費用の合計が37,200円を超えた場合に、高額介護サービス費用とされますが、生活保護受給者や老齢年金受給者などは、個人で利用した介護保険サービス費用が一ヶ月で15、000円を超えた場合になります。
このほかにも、要介護者が低所得でであったり生活困難者である場合の軽減措置もあります。また、生活福祉金貸付制度として、一時的に介護サービス費用を支払うことができない人に対して費用の貸付をする制度や、家族介護慰労金として、要介護認定を受けている人を家族が家で介護して、低所得世帯である場合に年額10万円の慰労金が支給される制度もあります。
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医療費控除と介護保険の関係
医療費控除とは、自分自身や自分と生計を共にしている家族などの一年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、一定の金額の所得控除を受けることのできる制度のことです。ただし、所得が200万円未満の者は所得の5%を超えた場合に、その超えた分に関して控除を受けることができます。
ここでいう一年間は1月1日から12月31日までのことです。
医療費控除の対象となる金額は最高で200万円までで、生命保険から支払った入院給付金や、健康保険から支払われる療養費などは差し引いて計算されます。
医療費控除を受けるためには手続きが必要で、2月16日から3月15日までの確定申告の際に手続きを行います。
このときに医療保険控除に関する事項を記載した確定申告書のほかに、医療費を支払ったことを証明する領収書などの書類の添付が必要となり、給与所得のある者は源泉徴収票の原本も必要となります。
医療費だけでなく、介護保険サービスの費用も医療費控除の対象になります。
対象となるのは、訪問看護や訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションなどです。
これらのサービスとあわせて利用すれば、訪問介護や訪問入浴介護、通所介護なども対象となりますが、併用でない場合は対象にはなりません。
施設サービスとしては、介護保険施設・介護療養型医療施設の食費や居住費などが対象となります。確定申告の際には、医療費控除の対象となる金額が明記されている領収書の、サービス事業者の押印がされているものが必要となります。
特別養護老人ホームや、地域密着型介護老人福祉施設の食費や居住費などは、実際に支払った分の半分が対象となります。
どちらの場合も日常生活費や特別なサービス費用は含まないとされています。
特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護や福祉用具の貸与は対象外となります。なお、おむつ代は介護保険給付の対象とされていますので、医療費控除の対象となります。
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介護保険料率の計算方法
介護保険料の計算の仕方は40歳~64歳までと、65歳以上で異なります。
まず40歳~64歳までの人の介護保険料ですが、計算の仕方や金額は加入している医療保険により違ってきます。
国民健康保険に加入している者の場合は介護保険料を負担するのは世帯主のみで、世帯員は個別に納める必要はありません。
納税額はその人の所得や資産に介護保険料率を掛けて算出しますが、この料率は市町村によってそれぞれ定められています。
政府管掌健康保険に加入している者の場合は介護保険料を負担するのは被保険者のみで、原則として被扶養者は個別に納める必要はありません。
平成19年度までの介護保険料率は1.23%でしたが、平成20年度から1.13%に変更になりました。
健康保険の料率はこれまで通り8.2%ですので、介護保険料と合わせて9.33%となります。介護保険料は健康保険と共に徴収されますので、この9.33%が給与から差し引かれます。ただしサラリーマンなど会社に勤めている人は、会社と自己負担が折半となりますので9.33%の半分が実際の負担額となります。
健康保険組合の健康保険に加入している者の場合は加入している健康保険組合によって違ってくるので各自で確認する必要があります。
次に65歳以上の人の介護保険料ですが、これは課税額や収入などによって違ってきます。
市町村によって定められた基準額があり、それに料率を掛けて計算されますが、その料率が課税額や収入によって6段階に分けられています。
第1段階の対象者は生活保護受給者や、本人が老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の者で、料率が基準額×0.5となっています。
そこから所得などが上がるごとに段階も上がっていきます。
第5段階と第6段階を区分する所得金額や料率は市町村ごとに定められていて、地域の実情によっては、この段階を6段階以上に分けることもできます。
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介護保険料について
介護保険料は40歳から加入義務のある、介護保険に対して支払うものです。
40歳から64歳までは健康保険・国民健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。
介護保険料は一律ではありません。
国民健康保険に加入している人の料率は、市町村や所得・資産によって計算されます。
世帯主のみの負担で世帯員は保険料を納める必要はありません。
政府管掌健康保険に加入している人は、料率が1.23%とされており、健康保険料の料率の8.2%と合わせて9.43%になります。
ただし、会社に勤めている場合は事業主と個人とで半分づつ負担しますので個人負担は4.85%になります。この分が健康保険料と共に給料から徴収されます。
被扶養者については、原則として保険料を納める必要はありません。
健康保険組合の健康保険に加入している人は、各健康保険組合によって料率が定められていますので各自確認する必要があります。
65歳以上の人は2通りの支払い方法があり、公的年金からの天引きと(老齢・退職年金が年額18万円以上)コンビニエンスストアや金融機関で利用できる納付用紙での支払い、
口座振替(老齢・退職年金が年額18万円未満)に分かれます。
前者を特別徴収、後者が普通徴収と呼ばれます。
料率については課税額や収入などによって6段階に分かれており、各市町村によって定められた基準額に段階ごとの料率を掛けて計算されます。基準値は3年ごとに見直されます。
なお、介護保険料を滞納した場合は督促・催告からはじまり、滞納している期間に応じて給付制限が行われます。2年を超えると給付ができなくなりますの注意が必要です。
また、災害や病気などで特別な事情がある場合や、低収入で保険料の納付が困難な場合などは、減免の申請をすることができます。
減免の割合は前年の所得や資産状況により異なるため、各自問い合わせる必要があり、申請をすれば必ず減免されるわけではありません。
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