小規模多機能型居宅介護施設とは?
小規模多機能型居宅介護施設をご存知でしょうか。
これは2006年4月の介護保険法改正のときに制度化されたものです。
在宅介護を中心としたサービスを提供する施設ですが、通い・泊まり・訪問のすべてを必要に応じて組み合わせながら利用できます。これにより様々なメリットが生まれました。
利用者が長年に渡り慣れ親しみ住んでいた地域で介護サービスが受けられることにより、今までの人間関係や生活環境を維持できますし、地域密着型で少人数制なので、どのサービスを受けているときでも同じ利用者や職員と顔を合わせることが多く、交流がしやすいため家庭的な雰囲気でサービスが受けられます。24時間365日体制のサービスですので、いざという場合も安心ですし、泊りが必要になったときにも柔軟な対応が可能です。今は泊まりでの介護が必要でなくても将来的に安心できます。また、認知症実践者研修の受講を終了した職員がいますので認知症の方でも安心して利用できます。
介護保険法改正以前にも小規模多機能型居宅介護施設の前身のようなものがありました。
宅老所と呼ばれていたもので、当時は既存の民家などを利用して介護が必要な方にサービスを提供していました。介護が必要な方のうち、半数を占めると言われている認知症のある方にとって変化は負担となりがちです。そのためなるべく今までと同じ地域、生活環境で介護を受けることが大切です。
こういったことが注目され、小規模多機能型居宅施設が制度化されたわけです。
小規模多機能型居宅介護施設を利用するには、介護保険の要介護認定を受けている必要があり、原則として現在住んでいる住所と同じ市町村の小規模多機能ホーム事業所が利用可能で、今では全国に1841箇所の事業所があります。
家族や隣近所、地域で支え合ってきた環境がなくなりつつある今日において、小規模多機能型居宅施設は、さらに注目され充実・発展していくでしょう。
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介護施設管理士の仕事内容
介護施設管理士とは、介護施設の管理を行う人のことです。
介護施設管理士は、経営面の管理から介護サービスに関することまでを行います。
介護ヘルパーやケアマネージャー、看護師などの介護スタッフたちと連携しながら業務にあたり、介護施設の利用者と共に日常生活を送り、日々サービスを向上・充実させるために努力しています。そのなかで経営面についても考えて行かなかればなりません。
利益ばかりを重視したような経営に走りすぎるのも良いことではありませんし、慈善事業ばかりしていては施設の運営は成り立ちません。介護サービスと経営とのバランスをうまく取るために、日々細心の注意が必要となります。現場をよくみた上での判断も重要となります。
そのため介護施設管理士には、介護に関する幅広い知識や情報をバランスよく持っていることが必要となります。それだけではなく、その知識や情報を臨機応変に応用でき、対応できる柔軟性も重要ですし、施設で働くそれぞれのスタッフをまとめていくリーダーシップも重要な役割になってきます。
このように介護施設管理士には様々なことが要求されるため、優秀な人材を育成していくことが求められています。
そのために介護施設管理士の認定試験制度が始まりました。
これは医療介護ネットワーク共同組合によるもので、2008年の6月に東京と大阪の2会場で第一回目の認定試験が行われました。
このときの受験者数は東京会場で64名、大阪会場で29名の併せて93名でした。そのうち男性が64名で女性が29名、合格者数は77名で合格率は82.8%でした。
受験資格は18歳以上の男女ですが、最も若い受験者は27歳で、最高齢の方は73歳でした。合格基準は正解率70%(80問中56問正解)です。
介護施設管理士認定試験の第2回も東京・大阪の2会場で予定されていますが、医療介護ネットワーク協同組合では今後、全国的に認定試験を実施していくことを目標としています。
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介護サービス情報公表支援センターとは?
介護サービス情報公表支援センターとは、平成16年の4月に介護保険法が改正で施行された介護サービス情報の公表制度を、適正でかつ円滑に行えるように支援することを目的として設置された、社会法人シルバーサービス振興会が運営する組織です。
介護サービス情報公表支援センターの業務内容は、「調査研究体制の構築」として、振興会のなかで調査研究の体制を確保し、基礎的なところから専門的なところまでの調査研究や、モデル事業の検証や評価、現在公表されている各事業所や施設の情報の分析も行っています。
「全国的・広域的な調査結果の均質性の確保」としては、全国どの地区でも調査の結果に差がでないように研修指導者の養成をしたり、調査員養成研修のための標準テキストを作成したり、各都道府県で実施される調査の均質性の確保を目指す支援を行っています。
「公表システムの開発・管理」としては、介護サービス情報を公表するためのシステムを開発しており、各都道府県のインターネットサイトのトップページが見やすく統一されています。現在公表されている情報を中央で集積して分析をするシステムについても開発・管理を行っていて、介護サービス情報の見直しをするときなどに、この分析結果を
活用しています。
また各都道府県との連帯協力も行っていて、介護サービス情報公表を適正で円滑に運営するにあたり「介護サービス情報の公表制度推進協議会」を、支援センター・国・各都道府県の指定情報公表センターで組織化しており、支援センターがこの推進協議会の事務局となって、全国的に取り組むことが適当とされる様々な事業について具体的に検討し、また実施しています。この支援センターを公正で中立的に運営するために、介護サービス情報
公表支援センター運営委員会を設けて、第三者の立場からの意見も求めています。
これらの活動によって介護サービス情報公表システムの全国統一化がされています。
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介護サービス情報公表システム
介護サービス情報公表システムとは、介護サービス事業や施設が運営状況やそこで提供しているサービス内容など関する情報を公表するものです。
これは介護保険の基本理念である利用者本位、利用者が事業者を自由に選択できるようにすることを目的としているもので、基本情報と調査情報の二種類があります。
公表の対象となるのは訪問介護や入所施設など様々ですが、介護保険法の指定事業者でも
常時介護を行っていない事業所や、一年間のサービス提供から得た収益が100万円以下の場合などは公表の対象になりません。
基本情報とは、事業者や施設の名称・所在地・電話番号や、設備・利用料金・従業者数などの情報で、事業者や施設から報告されている内容がそのまま公表されています。調査情報とは、事業者が公表をしようとする情報について、調査員が直接サービス事業者や施設に訪問して、情報となるものの根拠や事実を調査し、確認した結果をそのまま公表したもののことです。
調査情報はいくつかの項目に分かれて構成されていてます。
内容としては運営状況や、どのような取り組みが実際に行われているか、どのような介護サービスを行っているか、またそのサービスの特性や具体的な内容などで、これらのことを調査員が事実確認した材料があるかどうかも含まれます。
介護サービス事業者や施設は1年に一回、都道府県や指定情報公表センターにこういった介護サービス情報の報告を行い、都道府県や指定調査機関は事実確認調査をしてから基本情報とともに公表します。また、新たに介護サービスを提供しようとする事業所ができた場合は、そのときに基本情報のみが公表されます。
これらは介護サービス事業所や施設の格付け、評価などを目的とするものではありません。
公表される情報はサービスの種類ごとに共通の項目があり定期的に公表されます。
これにより利用者が比較検討できるようになっているわけです。
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